2024年度診療報酬改定(入院)  ~『重症度、医療・看護必要度』について~ 第1弾:一般病棟用

2024214日に、厚生労働省の中央社会保険医療協議会総会で2024年度診療報酬改定の答申が行われ、具体的な点数設定など詳細項目が明らかになりました。
URL
mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

 

その中で、今回は全2回に分けて「重症度、医療・看護必要度(以下、必要度)」について簡単にご紹介いたします。
必要度に関する改定概要は以下の表のとおりです。

 

第一弾では、一般病棟用の必要度に着目して改定内容をご説明いたします。

主な改定ポイントは、以下のとおりです。
【厳格化】必要度Ⅱを用いた評価の要件化
【見直し】必要度の評価項目の見直し
【見直し】必要度該当患者に関する施設基準の見直し

 

 

【厳格化】必要度Ⅱの要件化

必要度は急性期患者の手厚い看護の必要性を評価することを目的に2008年度診療報酬改定から導入されました。必要度はその評価方法からⅠ(=看護職員による直接評価)とⅡ(=電子カルテシステムを用いた評価)の2つに分けられていますが、今回の改定では測定に係る負担軽減および測定の適正化を推進する観点から、必要度Ⅱを用いた評価を要件とする対象病棟が以下のとおり拡大されます。


※経過措置あり(令和6930日まで)

 

 

【見直し】必要度(一般病棟用)の評価項目の見直し

必要度の判定に係る評価項目について、以下の見直しが予定されています。

・急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料7対1及び専門病院入院基本料7対1におけるB項目(患者の状況等)に係る評価の廃止(その他入院料におけるB項目の評価内容は変更なし)

・C項目(手術等の医学的状況)の対象手術及び評価日数について見直し

・短期滞在手術等基本長の対象手術等を実施した患者を評価対象に追加

 

また、A項目(モニタリング及び処置等)については、以下の表のとおり見直しが予定されています。この中でも特に救急搬送後の入院日数の評価日数短縮による影響は大きく、厚労省のシミュレーションでは約3.3%の医療機関(急性期一般入院料1~5)の該当患者割合に影響することが明らかになっています。

入院料類下げによる影響に関する試算はこちら:2024年度診療報酬改定(入院) ~『急性期一般入院料』に関する改定について~ | 株式会社麻生 病院コンサルティング事業部 (e-byoin.net)




※一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧(案)も公表済み

 

 

【見直し】必要度該当患者に関する施設基準の見直し

評価項目の見直しに伴い、該当患者割合の基準が下表のとおり見直されます。評価項目が厳格化傾向のため、全体的に基準は引き下げられています。

また、急性期一般入院料1特定機能病院入院基本料(7対1)、および専門病院入院基本料(7対1)では新たに、以下のの両方の割合基準を満たすことが施設基準として設けられ、B項目(患者の状況等)に係る評価が廃止される予定です。
 割合① 「A3点以上」or「C1点以上」に該当する割合
 割合② 「A2点以上」or「C1点以上」に該当する割合

その他、急性期一般入院料14においては許可病床200床未満/200床以上という割合基準の区分が撤廃されています。

※経過措置あり(令和6930日まで)

 

 

以上、第1弾のブログでは一般病棟用の『重症度、医療・看護必要度』に係る改定内容についてご説明いたしました。次回第2弾では、HCUICUの必要度についてご説明いたします。

 

※上記は、筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを申し添えます。

 

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