新型コロナウイルス「5類」移行について~第2弾:診療報酬特例・病床確保料の見直しの概要~

前回は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」へ移行するにあたり、入別の新型コロナウイルス取扱いの変更点の概要・要点をご紹介しました。

今回のブログでは、“感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬特例及び病床確保料の見直しの内容”に焦点を当てご説明いたします。

 

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Ⅰ)診療報酬特例の見直し

幅広い医療機関が新型コロナウイルスへ対応できる体制づくりに伴い、これまで実施されてきた診療報酬の特例措置について、一部項目点数等の見直しが行われています(58日)。

 

1:見直しが行われる主な診療報酬事例

(注)初診含めコロナ患者への療養指導:家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導

 

出典: 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

(令和5331日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

 

救急医療管理加算1950点)等の患者受入時に算定できる加算等において見直しが実施されました。その他、上記以外にも特例で診療報酬を倍額算定できていた加算等においても通常時の診療報酬点数に見直しがされたことから、今年度これらの算定項目相当分は減収となります。各医療機関においては、収支への影響度がどの程度あるのか試算を行い、収支改善のための施策を検討、実施する必要があります。

また将来的には、現在臨時的に診療報酬算定が出来ている項目についても、通常の点数への変更も予測されます。

 

Ⅱ)病床確保料の見直しと試算

新型コロナウイルスの5類移行に伴い、重点医療機関における病床確保料の補助単価(上限)が以下のように見直され、930日まで継続されます。

 

2:重点医療機関における病床確保料の見直し一覧

出典: 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)

(令和5年3月10日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/001070769.pdf

 

新型コロナウイルス感染症に対応する病床確保を実施されていた医療機関様は多かったのではないでしょうか。

見直しにより休止病床の補助上限数については、ICUHCU1床当たり休床4床、その他病床が1床当たり休床2床であったものが、前者は1床当たり休床2床、後者は1床当たり休床1床に見直され、病床数及び補助金ともに半減する見直しとなりました。確保病床に関する公費支援も930日が期限として設定されています。

 

これらを踏まえた上で、即応病床を一般病床(その他病床)で10床確保しているケースを仮定した場合、病床確保料は以下の金額規模が試算されます。

 

・見直し前:71,000/日×(即応病床10+休床20床)=2,130千円/

・見直し後:36,000/日×(即応病床10+休床10床)=720千円/

⇒差額1,410千円/日となり、月換算(31日)すると約44百万円の減収

 

 

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  • 病床確保料から脱却した病院経営が求められます。

今後も中等症以上の患者が減少すれば、病床確保料もいずれ申請できなくなる可能性も十分想定されます。コロナ禍以前に患者数が回復していない医療機関においては、当該対策を実施するとともに、診療単価の面でも、未算定の診療報酬等がないかといった検討を行い、病床確保料に頼らない病院運営が求められます。

弊社といたしましても、今回の5類移行といった医療政策の転換期における各病院様の対応策について、各医療機関様に応じた提案を行っておりますので、お困りの際にはご相談ください。

また、今後も各医療機関様へ影響度の大きな医療政策動向については、対策のポイントをコラムとしてご紹介させていただく予定ですので、ご高覧を引続きお願い致します。

 

※上記は筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを申し添えます。

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