「医師の働き方改革」~第2弾:医療機関が対応すべき事項について~
前回は、「医師の働き方改革」について概要・要点をご紹介しました。
今回のブログでは“「医師の働き方改革」を受け医療機関が対応すべき事項”に焦点を当ててご説明いたします。
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■「医師の働き方改革」を受け医療機関が対応すべき事項
・医師の勤務実態の把握
まずは、外勤先での勤務時間を含めた医師の勤務実態を把握し、各医師がA~C水準のうちどの水準に該当するかを把握することが求められます。
勤務実態把握には厚生労働省の「いきサポ」に掲載されている医師の勤務実態把握マニュアル【参考】を活用することができます。
また、継続的な勤務実態把握は事務職員の負担となることが考えられます。
負担軽減の取組として、労務管理方法の見直し(ICカードによる出退勤管理システムの導入や職員の勤怠管理の自動化)などの検討も視野に入れてはいかがでしょうか。
【参考:病院長として押さえておくべき、医師の働き方改革(厚生労働省)】
・医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組
医師の勤務実態把握後は、時間外労働が適切となるよう労働時間短縮の取組が求められます。
中でもB・C水準の医師が在籍する医療機関は、対象の医師毎に時短計画の作成・3年毎の更新が義務付けられているため、下記取組等を参考に、労働時間短縮計画の作成と実現に向けた対応が必要になります。
タスク・シフト/シェアの推進については、今後のブログにて改めてご紹介いたします。
-タスク・シフト/シェアの推進
例:医師事務作業補助者・看護補助者
-医師の勤務実態を踏まえた柔軟な勤務形態の導入
例:変形労働時間制やフレックスタイム制、専門業務型裁量労働制
・36協定の自己点検
36協定の定めなく時間外労働をしている医師がいないか、36協定で定められた勤務時間数を超過して勤務している医師がいないかを確認する必要があります。
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医療機関勤務環境評価センターでの評価申請の受付は2022年10月31日からホームページ上で開始されています。
医療機関から必要書類を受領~評価結果の通知までに早くとも4ヵ月程度要するとのことですので、評価審査の期間を十分に考慮し、早期に準備を進める必要があります。
特に、B・C水準の指定を検討している医療機関は、評価審査の期間を考慮すると、遅くとも2023年の夏前までには受審申込をすることが望ましいと思われます。
現在、医師の働き方改革にかかる運用体制を整備するために、各医療機関様において医師の勤務実態の把握・医師労働時間短縮計画の作成等に対応されていることと思います。
いずれの医療機関様にとっても新たな取組・検討すべき事項が多く、医療勤務環境改善支援センターへの相談を含め、時間や労力を要すことが予想されます。
お困りの際に、弊社が貴院のお役に立つことができれば幸いです。
今後、医師の労働時間短縮に向けたタスク・シフト/シェアの推進について掲載予定です。
引き続きのご高覧をお願いいたします。
※上記は筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを申し添えます。