「医師の働き方改革」~第1弾:要点・概要について~
今回は、2024年度4月より適用予定の「医師の働き方改革」について、下記目次に沿ってご紹介いたします。
※次回のブログでは“「医師の働き方改革」を受け医療機関が対応すべき事項”について掲載予定です。
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【目次】
1.医師の働き方改革とは
2.医師の働き方改革のポイント
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1. 医師の働き方改革とは
・医療現場における現状(:医師の長時間労働・労務管理が不十分・業務が医師に集中)を改善し、医師が健康に働き続けられる環境を整備することで、医療の質・安全の確保及び持続可能な医療提供体制を維持していくための一連の法改正のことを指します。施行は、2024年度からです。
・他職種における働き方改革は、2019年度より施行されていますが、医師については業務の特殊性から5年の猶予期間が設けられています。
2.医師の働き方改革のポイント
①医師の時間外労働上限の明確化【参考】
・2024年4月以降、原則として医師の時間外労働は年960時間が上限〔A水準〕となります。この時間外労働には、在籍している医療機関での労働時間だけではなく、非常勤として勤務している医療機関での外来や当直時間も含まれることに留意が必要です。
・時間外労働が年960時間を超過する医師を雇用する医療機関は、各々の事由に応じて定められている「特定労務管理対象機関」の指定を事前に受ける必要があります。指定を受けるにあたっては、医師労働時間短縮計画案を作成と医療機関勤務環境評価センターの評価を受けることが必要です。
・特定労務管理対象機関は、以下4つに分けられます。
- 救急医療や在宅医療などの提供に必要な場合〔B水準〕
- 地域の医療提供体制確保の為に医師を派遣している場合〔連携B水準〕
- 研修医/専攻医の研修プログラムを受けるうえで必要な場合〔C-1水準〕
- 臨床従事6年目以降で、高度技能の育成の為に必要な場合〔C-2水準〕
なお、B水準・連携B水準は2035年度末を目標に廃止される予定です。
【参考:病院長として押さえておくべき、医師の働き方改革(厚生労働省)】
②追加的健康確保措置の実施
・連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等
・医師の健康確保を目的として、時間外労働の上限規制の他にも、「連続勤務時間の制限」や「勤務間インターバル(休息)の設定」、「休息中のやむを得ない理由による労働に対する、代償休息の付与」が設定されています。なお、これらの規制は、A水準(時間外労働年960時間未満)の医師に対しては“努力義務“、B・連携B・C-1・C-2水準の医師に対しては義務化されています。
- 連続勤務時間:最大28時間(研修医に関しては24時間)
- 勤務間インターバル:連続勤務時間15時間未満の場合、9時間の休息
連続勤務時間28時間未満の場合、18時間の休息
・加えて、全ての医療機関に対して、医師の労働時間の把握や長時間労働を行っている医師への面接指導などが義務化されています。
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今回は、「医師の働き方改革」について概要・要点をご紹介しました。
次回のブログでは“「医師の働き方改革」を受け医療機関が対応すべき事項”について掲載予定です。
引き続きのご高覧をお願いいたします。
※上記は筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを申し添えます。