令和4年度 診療報酬改定に係る経過措置まとめ  ~第2弾:急性期関連項目編について~

前回は、診療報酬改定に係る経過措置に関するコラムの第1弾として、複数入院料に関連する「重症度、医療・看護必要度」についてご確認させていただきました。

今回のコラムでは第2弾として、急性期に関連する一部診療報酬項目をピックアップいたします。

 

■急性期関連項目について

~急性期充実体制加算~

今年度改定で新設された、専門的かつ高度な急性期医療の提供体制を評価する加算です。当加算の要件である「院内迅速対応チーム(通称:RRSチーム)」の整備において、RRSチームの構成要員である医師・看護師の「研修要件」及び「年2回の院内講習の実施」の2つの基準については、20229月末までは基準を満たすものとする経過措置が設けられています(但し後者については、9月末までに1回目を実施すること)。

 

~入退院支援加算1~

当加算の施設基準の一つである「転院又は退院体制等に係る連携医療機関の施設数」について、今年度改定で20施設→25施設に増加しています。当該要件も20229月末までの経過措置が設けられており、院内地域連携に係る部門等を中心とした継続的な連携強化が重要です。

 

~病棟薬剤業務実施加算1~

今年度改定により、対象入院料として新たにA307小児入院医療管理料が追加されました。但し、20223月末時点で当該加算及び小児入院医療管理料を届け出ている医療機関は、20229月末までは要件を満たすこととする経過措置が設けられています。注意すべき点は、当加算の施設基準が「対象となる入院料を算定するすべての病棟に薬剤師を配置すること」とされていることです。つまり、経過措置解除後、小児入院医療管理料を算定している病棟に薬剤師が配置されていない場合、その病棟だけでなく、すべての病棟において当加算を算定することができなくなります。

 

~急性期看護補助体制加算「注3」夜間看護体制加算~

今年度改定における新設加算であり、20223月末時点で「夜間看護体制加算」を届け出ている医療機関は、20229月末までは施設基準における「夜間の看護業務の負担軽減に係る要件※」を満たすものとする経過措置が設けられています。

※当該病棟における夜勤看護要員の勤務終了時刻~次の勤務開始時刻の間が11時間以上取られていること 等

 

以上、今回は第2弾として、急性期関連項目についてピックアップいたしました。

経過措置の期限まで残すところあと1か月を切りました。各医療機関においては、早急に各項目の施設基準や経過措置の適用状況を整理した上で、引き続き収入維持に向けた対策を検討・実行することが求められます。

 

 次回以降は、回復期~療養医療~在宅医療についてです。

引き続きのご高覧をお願い致します。

 

※上記は筆者の個人的な見解であり、会社を代表する意見ではないことを
 申し添えます。
                  病院コンサルティング事業部 因

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